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 反社会的勢力への対応

当社は、暴力や威力、または詐欺的手法を駆使した不当な要求行為により経済的利益を追求する集団又は個人を総称とする、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、半グレ集団などの犯罪組織及びその協力者たち(以下、「反社会的勢力」といいます。)による被害を防止するため、以下のとおり、その排除に関する基本方針を定め、これを遵守するものとする。

1.目的
(1) 反社会的勢力との関係を一切持ちません。
(2) 反社会的勢力による被害を防止するために、警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部専門機関と連携し、組織的かつ適正に対応します。
(3) 反社会的勢力による不当要求には一切応じず、毅然として法的対応を行います。
(4) 反社会的勢力への資金提供や裏取引を行いません。
(5) 反社会的勢力の不当要求に対応する、役職員の安全を確保します。


2.対応部署の設置
当社における反社会的勢力に対応を総括する部門は総務部とする。

3. 管理態勢の整備
(1) 反社会的勢力からの不当要求が発生した際に、発生部門から総務部に対して速やかに報告・相談し、脅迫・暴力行為の危険性が高く緊急を要する場合には、直ちに警察への通報がなされる態勢を構築する。
(2) 前号の報告・相談に基づき、実際に担当する担当者の安全の確保を最優先し、発生部門に対して適切な対応を指示するなどの態勢を構築する。
(3) 反社会的勢力に関して得た情報をデータベースとして取引先や株主の属性判断の際に活用できる態勢を構築する。
(4) 所轄警察担当係及び加盟暴力追放運動推進センター・顧問弁護士と連携態勢を構築する。
(5) 前項の態勢を適正に実施する為に、対応マニュアルを整備し、役職員に対して研修を実施するなど周知するものとする。


4.対応措置
反社会的勢力であることを知らずに関係を有してしまった場合には、当該事項が判明した時点で、いかなる理由があれ反社会的勢力への資金提供を行わないものとする。これらが判明した場合において、可能な限りすみやかに関係を解消できるよう、以下の措置を講じておくものとする。
(1) 契約書や取引約款に可能な限り暴力団排除条項を導入し、反社会的勢力が取引先となることを防止すること。
(2) 1年に1回、当社の株主に反社会的勢力が存在するか否かを確認すること。


5.報告・届出態勢
反社会的勢力からの不当要求がなされた場合は、個別の事案に応じて以下へ報告・相談を行い、必要な対応を行うものとする。
(1) 反社会的勢力対応部門(総務部)を経由して、経営陣への報告を行い、必要に応じて指示を仰ぐこと。
(2) 所轄警察担当係または加盟暴力追放運動推進センター・顧問弁護士に相談すること。


6.実関係の調査
反社会的勢力からの不当要求が、事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合には、反社会的勢力対応部門(総務部)が、不祥事案発生時の対応を担当する営業部等と連携し、速やかに事実関係を調査するものとする。

7. 周知徹底
教育担当部門は、反社会的勢力による被害の防止が適切に行われるために、担当役職員に対して周知徹底を行うものとし、周知徹底に際して、対象となる担当役職員が以下の事項について正確な認識をすることができるように留意して行うものとする。
(1) 反社会的勢力から不当要求に際しての報告態勢
(2) 反社会的勢力から不当要求に際しての対応態勢
(3) その他反社会的勢力による被害を防止するにあたって必要となる事項
役職員に対しての周知徹底方法は、以下の方法によるものとし、実施後、理解度を確認するためのテストを最低年1回実施するものとする。また、周知徹底を実施した結果について記録するものとし、当該年度終了後、事業報告書作成部門に、その記録を提出するものとする。
(4) 社内研修等の実施
(5) 文書、電子メール等による社内規則等の内容の通知
(6) 社内の情報掲示板に社内規則等を閲覧可能にしておく方法
(7) その他教育担当部門が定める方法


8.反社会的勢力に対する被害の防止に係る業務の検証
本規程に係る業務について、反社会的勢力対応部門の内部管理担当者は、以下に定める確認を行う。
また、前項に定める方法を用いて実施した当該業務に係る確認内容について、反社会的勢力対応部門より概ね3ヶ月に1回、内部管理部門に報告するものとするが、個々の状況に応じて速やかに報告する必要がある場合においては、この限りではない。
(1) 反社会的勢力からの不当要求に際しての対応措置が整備されているか。
(2) 反社会的勢力からの不当要求に際しての報告・相談態勢が整備されているか。


最新改定 2019年11月1日
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